有料職業紹介基本契約書

株式会社CarePlus(以下「甲」)と下記企業(以下「乙」)は、甲が運営する障害者雇用マッチングプラットフォーム「CarePlus」を通じた有料職業紹介サービスの利用に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」)を締結します。

甲(サービス提供者)
株式会社CarePlus
所在地:静岡県磐田市福田361
郵便番号:〒437-1203
有料職業紹介事業許可番号:申請中(静岡労働局)
乙(利用企業)
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所在地:________________________
代表者:________________________
担当者:________________________
第1条
目的・適用範囲
  1. 本契約は、甲が職業安定法に基づき行う有料職業紹介事業において、乙が甲のサービスを利用して障害者(以下「求職者」)の紹介を受け、雇用契約を締結する場合の条件を定めることを目的とします。
  2. 本契約は、乙が甲のプラットフォームに登録した時点から効力を生じ、利用規約と一体として解釈されます。
  3. 本契約に定めのない事項については、利用規約、個別合意書および職業安定法その他関係法令が適用されます。
第2条
甲の義務・サービス内容
  1. 甲は、以下のサービスを乙に提供します。
    • 求職者情報(匿名プロフィール)の提供
    • 乙の同意に基づく求職者詳細情報の開示手続きの代行
    • 面談・見学の日程調整支援
    • 採用後の定着支援に関するアドバイス(任意)
    • 法定雇用率カウント・コンプライアンス情報の提供
  2. 甲は、職業安定法第32条の13(求職者からの手数料徴収禁止)を遵守します。
  3. 甲は、紹介した求職者の雇用継続・業務遂行能力・健康状態等について保証しません。ただし、甲の故意または重大な過失による虚偽情報提供があった場合はこの限りではありません。
第3条
乙の義務
  1. 乙は、甲から紹介を受けた求職者に対し、障害者雇用促進法第36条の2以下に定める合理的配慮を誠実に提供しなければなりません。
  2. 乙は、採用・不採用の決定後、5営業日以内に甲所定の書式にて結果を報告しなければなりません。
  3. 乙は、求職者の個人情報を採用選考目的に限り使用し、選考終了後は適切に廃棄または返却しなければなりません。
  4. 乙は、障害者雇用促進法・個人情報保護法その他関係法令を遵守しなければなりません。
第4条
成功報酬・手数料
  1. 乙は、甲の紹介により求職者を採用し雇用契約を締結した場合、以下の成功報酬を甲に支払う義務を負います。
    採用種別成功報酬額(税別)支払期限
    就労継続支援A型事業所利用者20万円採用日から30日以内
    就労継続支援B型事業所利用者15万円採用日から30日以内
    就労移行支援事業所利用者20万円採用日から30日以内
  2. 成功報酬に加え、月額利用料(プランに応じた額)が別途発生します。
  3. 支払期日を経過した場合、年利14.6%の遅延損害金が発生します。
  4. 乙が支払いを30日以上怠った場合、甲は本契約を解除するとともに、未払い金の全額一括払いを請求することができます。
第5条
返戻金制度
  1. 甲は、乙が成功報酬を支払った後、本人都合により採用者が離職した場合、以下の返戻金制度を適用します。
    離職時期返戻率返戻金(A型 20万円の場合)
    入社後1ヶ月以内100%200,000円
    入社後1ヶ月超〜3ヶ月以内70%140,000円
    入社後3ヶ月超〜6ヶ月以内30%60,000円
    入社後6ヶ月超0%対象外
  2. 返戻金の申請は、離職確認日から30日以内に甲所定の申請書類を提出することが条件です。
  3. 企業都合の解雇・試用期間中の雇い止め・乙の合理的配慮義務違反を原因とする離職については、返戻金は発生しません。
第6条
【重要】無断採用の禁止および違約金
⚠️ 本条は本契約において最重要条項です。違反した場合、多額の違約金が発生します。
  1. 乙は、甲から求職者の情報提供(匿名・詳細を問わず)を受けた後、以下の行為を行ってはなりません。
    • 甲への報告・手続きを経ずに当該求職者または所属事業所と直接雇用・委託契約を締結する行為
    • 甲のサービスを経由せず、別経路で当該求職者・事業所と接触し成約する行為
    • 採用事実を意図的に甲に報告しない行為、または虚偽の報告をする行為
  2. 情報提供日から2年間は、当該求職者またはその所属事業所との取引に際して本条が適用されます。
  3. 本条に違反した場合(無断採用)、乙は正規成功報酬の300%相当額(最低金額:A型50万円、B型30万円)を違約金として甲に支払わなければなりません。報告義務違反が重なる場合はさらに20万円を加算します。
  4. 前項の違約金は損害賠償額の予定であり、甲は現実に生じた損害がこれを超える場合には超過額を別途請求できます。
  5. 甲は、無断採用が確認された場合、乙に対する本サービスの利用を永続的に停止することができます。停止後も違約金の支払い義務は消滅しません。
  6. 甲は、本条違反について民事訴訟(損害賠償・差止・仮処分)を含む一切の法的手段を講じる権利を有します。乙はその費用(弁護士費用を含む)を負担します。
第7条
個人情報の取扱い
  1. 乙は、求職者から提供された個人情報を採用選考の目的にのみ使用し、甲の事前書面承諾なく第三者に提供してはなりません。
  2. 個人情報の漏洩・不正利用が生じた場合、乙は自己の費用と責任において対処し、甲および求職者に生じた損害を賠償しなければなりません。
  3. 不採用となった求職者の個人情報は、通知後30日以内に廃棄または甲に返却しなければなりません。
第8条
秘密保持
  1. 乙は、本契約に基づき甲から提供された情報(求職者情報・事業所情報・料金・システム仕様等)を厳重に管理し、書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはなりません。
  2. 本条の義務は、本契約終了後も5年間存続します。
第9条
契約期間・解除
  1. 本契約の有効期間は、締結日から1年間とします。期間満了の30日前までに書面による解約の申し出がない場合、同一条件で自動更新されます。
  2. 甲は、乙が以下のいずれかに該当する場合、催告なく本契約を解除することができます。
    • 本契約または利用規約に違反した場合
    • 第6条(無断採用)に違反した場合
    • 支払義務を30日以上怠った場合
    • 破産・民事再生・会社更生等の申立てがあった場合
    • 反社会的勢力との関係が判明した場合
  3. 乙からの中途解約は、解約希望日の30日前までに書面で甲に通知することで可能です。ただし、解約時点で発生している支払義務・違約金は消滅しません。
第10条
合理的配慮の確約
  1. 乙は、採用した障害者に対し、障害者雇用促進法第36条の2以下に定める合理的配慮を誠実に提供することを確約します。
  2. 合理的配慮の不提供を理由とした離職については、甲は返戻金を支払わず、かつ追加の調査を行う権利を有します。
  3. 合理的配慮の不提供が原因で求職者に損害が生じた場合、乙は当該損害を全額賠償する義務を負います。
第11条
準拠法・合意管轄
  1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
  2. 本契約に関する紛争については、静岡地方裁判所浜松支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
署名・押印

本契約の内容を十分に理解し、これに同意した証として、甲乙それぞれ署名・押印します。

締結日:令和  年  月  日
甲(株式会社CarePlus)
代表取締役 氏名
乙(利用企業)
会社名・代表者氏名
📞 契約に関するお問い合わせ
株式会社CarePlus 法務・契約担当:legal@careplus.co.jp
〒437-1203 静岡県磐田市福田361
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